2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
御指摘のように、扶養照会を行うことを例外的な取扱いをして要保護者の承諾を必要とするというふうなお話でございますが、そのようにした場合には、扶養の意思がある扶養義務者がいても、照会しなければその意思等を確認できないという問題、それからまた、照会すれば扶養が行われ、要保護者の自立の助長の機会になり得るにもかかわらず、照会しないということでその機会を奪う可能性があるという問題、こういったことから、やはり先
御指摘のように、扶養照会を行うことを例外的な取扱いをして要保護者の承諾を必要とするというふうなお話でございますが、そのようにした場合には、扶養の意思がある扶養義務者がいても、照会しなければその意思等を確認できないという問題、それからまた、照会すれば扶養が行われ、要保護者の自立の助長の機会になり得るにもかかわらず、照会しないということでその機会を奪う可能性があるという問題、こういったことから、やはり先
なお、その上で、一般論として申し上げますと、刑事告発は、捜査機関において告発の要件である犯罪事実の特定性や処罰意思等を満たしていると判断された場合に受理されるものであると承知しております。
、合意形成というものは、漁業に限らずなかなか難しいことではありますけれども、それによってもたらされるロットの増大とか、例えば、牛でもそうですけれども、やはり一定数量、定量的に一定のロットで継続的に品物が浜で競られるということが顧客を集めるということにもつながりますし、そういうスケールメリットはあるのはわかっているけれども、やはり浜の方々の中には、それよりもやはり自分たちは自分たちで頑張りたいという意思等
同居をしていた父母の一方が相手方の承諾を得ずに子供を連れて別居を開始した場合に、民事上違法となるか否かについては、その具体的な経緯及び態様、子供の年齢や意思等の事情によるものと考えられ、一概にお答えすることは困難であります。
改正法が成立した場合には、これにより年齢の高い子についても特別養子縁組の対象となりますところ、年齢が高い子の場合ですと、その子の発達状況ですとか置かれた環境などが様々であることを踏まえまして、二段階手続のいずれにおいても子の意思等をより慎重に把握することが必要になるというふうに考えております。
利用していく人たちの利便の向上とか、そういったものの観点から更なる改善の余地というものがないか、これは今後ともこのファイナンシャルテクノロジーというものの技術の進歩とか利便者の利用の仕方とかいろいろ考えて、今後も引き続きこれは検討を進めていかなければならないと思っておりまして、御心配されております、従来の護送船団方式になるんじゃないかというイメージが多分おありになるんだと思いますけれども、そういった意思等
○宮腰国務大臣 民法上、成年後見人は、その事務を行うに当たり、本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活状況に配慮する義務を負うものとされているなど、本人の権利及び意思等を保護するための各種の措置が講じられていることから、現行の成年後見制度は同条約には抵触しないと考えております。
仮に、一定期間経過しますと強制執行が今後一切できなくなる、このようなことといたしますと、これによりまして親権者や監護権者が変更されたのと実質的に同様の効果が生ずるということにもなるわけですが、さっき述べましたとおり、そういった変更に当たりましては子の意思等を考慮することとされていること、あるいは、直ちに強制執行が行われない理由は事案ごとにさまざまであるということに照らしますと、一定の期間の経過のみをもって
○山下国務大臣 実は、尊厳死という言葉の定義も、必ずしも消極的な安楽死と一致しているかという問題がございまして、例えば、尊厳死につきましては、本人の生前の意思等に基づき、生命維持装置によるほかの延命の道がない場合に、施さないか、取りやめて尊厳に満ちた自然死につかせるものというふうに理解をされております。
こういったことを勘案した際に、まず伺いたいのは、当該選手、もちろん、指示があったといえども、実際にその行為を行ったという部分についての法的な検証というのは必要だと思われますが、そうはいいながらも、こういう状況もある中で、当然、被害者の処罰意思等の要素も勘案をした対応を行っていただけるものとは考えるわけですが、これは私の個人的な見解ですが、このような場合に、刑法上の傷害罪等の適用はなされないというようなことも
いずれにしても、ファクスという形で頂戴をしておりますから、御本人の意思等の確認等、これをしっかりやっていかなきゃならないということで、今、やはり一番大事なのは、今委員御指摘ありました、ちょっとこの話は難しいんですけれども、今の私どもの段階では、個々について、労災についてコメントしない、これを前提にお話をさせていただいているということでしていきたいと思いますけれども、そういった意味においても、そうした
そうじゃなくて、先ほども言いましたように、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して武力紛争ではないという結論をつけたと承知いたしております。
(緒方委員「いや、けれども、論理的にそうなるでしょうと」と呼ぶ)じゃなくて、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いについて、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断していて、構成要件みたいに一プラス二みたいな、そういう判断はしていないんですよ。(緒方委員「いや、していますよ」と呼ぶ)していないんです。
一括してその事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断するとしかしていないんですよ。それを確認してください。
事態の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断するとさんざん言ってこられましたが、そういうふうに言われるんだったら、現地の実態を包み隠さず開示すべきじゃないですか。 委員長、昨年七月のジュバで何が起こったか国民に知らせない合理的な理由は何一つないと思います。陸上自衛隊の南スーダンPKO派遣隊の日報の黒塗りを全て開示して、当委員会に提出するように求めたいと思います。
これは、政府としては、従来より、これに該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断することとしております。 それから、武力紛争は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、国または国に準ずる組織の間における武力を用いた争いというふうに定義をしております。
一般に、従来からは、実力を用いた争いが我が国のPKO法における武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断する、このようにしているわけです。
政府としては、一般に、実力を用いた争いが我が国のPKO法における武力紛争に該当するか否かは、今御説明のとおり、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断するということにしております。 このうち、事案の態様でございますが、これは、ある実力を用いた争いが散発的、偶発的なものであるか否かということでございます。
今長官の方から、武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、それから当事者及びその意思等を総合的に勘案してという話がありました。 事務方の方できちんと答弁していただきたいんですけれども、態様ということを考える際にどういう論点で見るのか、当事者ということを見るときにどういう論点で見るのか、意思というものを見るときにどういう論点で見るのか。
政府といたしましては、従来から、実力を用いた争いが我が国のPKO法における武力紛争に該当するか否かにつきまして、事案の態様や当事者及びその意思等を総合的に勘案して、具体的に判断することとしておるところでございます。
八、面会交流は子の健やかな育ちのために重要であり、養育費を支払う意欲にもつながるものであることに鑑み、DV被害者や子どもの意思等に配慮しつつ、面会交流支援事業の拡充及び制度の周知等の面会交流の円滑な実施のための施策を講ずること。
たまたま今のように三分の二があるときもございますが、それはちょっと憲法上の矛盾がここに生じているために、政府は成立しているのに予算関連法案が通らないというのは、予算案について衆議院の優越を定めた日本国憲法の立法者の意思等とは反することが実際生じた。やや条文に問題があるというふうに考えざるを得ないわけであります。
そして、従来から、実力を用いた争いがPKO法上の武力紛争に該当するか否かについて、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきである、こうした考え方を示しています。
(発言する者あり) これは、攻撃国の我が国を攻撃する意図については、我が国に及ぶ蓋然性ということについては、これはまさにその国の様態とか規模等、また意思等について総合的に判断をしていくことになるわけでございます。